対象:労働問題・仕事の法律
はじめまして。この度3/31に付けで、整理解雇と言い渡されました。希望退職者の募集などを行われていなく、四要件をみたしていないので、会社へ協議を求め出産手当金が3/31では受給できないので、4/1付けにして貰えないかと相談しましたが、2/17付けの予告解雇で3/31まで在籍にするからとの事で納得して欲しいとの事でした。
協議の内容をICレコーダーで録音したら賠償請求を30万求めると言われ、就業規則等をいままで開示していないではないですか?コピーをさせて欲しいと言ったところ、書き写しならよいとの事で3時間書き続けました。賃金や退職金などの規則は別紙になっており、その別紙はみせられないとの事でした。円満解雇にしないのならば、懲戒解雇にすると言われ、出産目前で、どの様にして良いか思案しております。
労働局へ相談しますと言ったところ、そのような事をした場合、懲戒解雇にしますとの事で、これ以上言えない状況に置かれています。セクハラ等の事実もあり、そちらも追求したのですが、認めて謝りますとは言われたものの、内容については弁護士に相談してからしか話はできませんとの事で、一筆さえも頂けませんでした。
泣き寝入りした方が良いのでしょうか?
riruriruさん ( 福島県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
ご自分としてどこまでやるか、だと思います
こんにちは。文面を拝見すると、会社はなりふり構わず辞めさせるという姿勢のようですね。ご質問の範囲ではご自身の側に非はありませんし、それなりにいろいろ調べた上で交渉されているようなので、それを前提でアドバイスさせて頂きます。
まず整理解雇の四要件を必ずしも満たしていないとのことなので、解雇そのものが正当かを争うことはできると思いますが、たぶん今さら会社に残る選択は無いと思いますので、解雇に応じる条件を交渉することになるのだと思います。
ご質問にある会社側の言い分ですが、協議の録音で賠償請求などと言うのは、具体的な損害を与えていないのでありえませんし、就業規則ほかの社内規程は、会社が社員に周知する義務があり、自由に閲覧できるようにしなければなりませんから、見せないなどというのは違法になります。懲戒解雇と言うのも、規定に定めた懲戒事由に抵触しない限りできませんし、労働局へ相談したら懲戒などというのは論外です。セクハラ等については、何らかの賠償を求める材料にはなるかもしれません。
あとはご自分としてどこまでやるか、ということだと思います。出産目前ですし、争うのが嫌という事なら、泣き寝入りではないですが、相手の言い分に従う方法はあります。自分の主張はしっかりして認められる権利は行使したいなら、そうするべきだと思います。(私個人の考えとしては、その方が会社に法令順守を促すためにも良いと思います。)その場合は、労働局や社外のユニオンといった所に相談したり、最終的には労働審判を利用すれば、比較的早く結論が得られると思います。いずれにしても、社外の相談窓口を活用することが良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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