回答:2件
医療費控除について
医療費控除の対象は、ご主人又はご主人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
したがって、ご主人が生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であれば、扶養に入っているか否かは関係ありません。
この要件を満たせば、ご主人の確定申告で両親の医療費控除を受けることが出来ます。
キーワードは「生計を一にする」と「ご主人が支払っている」というこです。
また、何かありましたら返信してください。
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医療費控除
ご主人、ご主人と生計を一にする配偶者であるeikomaruさんやご主人のご両親などの親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。たとえば、常に生活費、医療費などを送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ご主人やeikomaruさんがご両親に生活費などを送金しているような事情があれば、ご主人は、ご両親について医療費控除を受けることができますし、ご両親の所得が38万円以下などの要件を満たせば扶養控除も受けることができます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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