回答:1件
平成20年分の家庭教師による所得は白色申告になります
まず、平成20年分の家庭教師による所得は、平成20年3月15日までに青色申告承認申請書を提出するか、事業を開始した日から2ヶ月以内に、提出しなければ、青色申告者にはなれません。
したがって、平成20年分の所得は、白色申告になります。
平成21年分からの家庭教師による所得を青色申告で申告しようとする場合は、平成21年3月15日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、家庭教師の報酬が少なくて、赤字になるようであれば、青色申告でも白色申告でも変わりません。
例えば、家庭教師による収入が200万円、費用が120万円の場合、所得金額が80万円で、青色申告特別控除65万円を受けるとすると、15万円が青色申告特別控除後の所得金額になります。
しかし、家庭教師による収入が150万円、費用が120万円の場合、所得金額が30万円になります。それで、青色申告特別控除30万円を受けると、0円が青色申告特別控除後の所得金額になります。
すなわち、青色申告特別控除前の所得が65万円以上ないと、青色申告特別控除前の所得の金額が限度となります。
したがって、給与所得控除と、青色申告特別控除を同時に受けることは可能ですが、青色申告特別控除のあまり分は、給与所得控除と合算できません。
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ナイルさん
必要経費は給与収入から引くことはできますか?
2009/02/19 01:10早速のご回答有難うございました。去年の給与収入は130万円程度で家庭教師の収入が約40万円でした。必要経費の約70万円と給与所得控除65万円と基礎控除38万円を引くとマイナスになるので、そのように白色申告しようと思いますがどの程度必要経費が認められるのか心配です。これらは全て家庭教師に掛った費用で領収書等もあり出納帳もつけていますが、収入に対して必要経費が多すぎると認められないということもあるのでしょうか。
ナイルさん (広島県/41歳/女性)
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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