回答:1件
5年分できます
こんにちは。
平成15年分の確定申告の申告期限は、平成16年の3月15日ですよね。
税金の還付を受ける権利は、5年間行わないと時効消滅してしまいます。
つまり、平成15年分の所得税に関しては、平成21年3月15日までに行使しないと、時効消滅してしまうので、それまでに申告書を提出すれば還付は受けられるということになります。
平成16年分以降はまだ時効期限は1年以上先ということですね。
したがって、当然まだできます。
なお、これは、現在まで確定申告を全く出しておらず、期限後提出の確定申告を提出する、という前提ですので、確定申告を何らかの理由で提出している年分については、還付を受けるための手続きが異なりますのでご注意してください。
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銀ジムさん
サラリーマンの副業 還付
2009/02/20 02:07早々の回答ありがとうございます。初めての確定申告を考えているので分からないことがあります。
自宅兼事業所の場合、自宅光熱費と事業分を按分し、経費にする場合、白色確定申告の場合は、事業分が50パーセント以下なら経費にならないと書かれているものを見たことがあるのですが、副業の場合は30〜40パーセントが説明しやすいと思いますが、50パーセント以下でも経費になりますか?
また、赤字の場合帳簿などなくてもよいようですが、販売実績がなくても、事業として認めてもらえるのでしょうか?
自宅以外の場所に、木工作品の展示場を建設しようと自分で工事し、5年目になります。その建築資材料も経費に当たりますか?
また、確定申告を提出後、私と税務署の解釈の相違で事業や経費が認められなかったら、即、延滞利子付きの追徴課税や罰則をくらいますか?
いろいろ不安が多いので、できる範囲でお答えいただけると嬉しいです。
銀ジムさん (京都府/44歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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