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対象:住宅設計・構造

新築物件の検査済証について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/02/16 23:17

新築物件の購入を考えているのですが、検査済証がありません。
数センチのズレで市の条例にひっかかり検査済証がとれなかったとのことです。内々に値引き購入でとの話があるのですが、、。
ローンの申請には検査済証を必要としない地銀があり、他の銀行と遜色ない利率でローン申請は通るようです。
仲介業者は、購入後、売る時には検査済証が必要ないし、保険も入れるし、大丈夫というのですが、検査済証がない物件を購入した場合のデメリットはないのですか?購入した場合、検査済証がないから住むことができなくなる とか、行政から建て替えを迫られるなど、といったことはありませんか?

ushiさん ( 神奈川県 / 女性 / 79歳 )

回答:3件

あえて、検査済のない建物を購入しなくても・・・

2009/02/17 06:55 詳細リンク

こんにちは。

新築物件のご検討、なかなか楽しいものですね。
さて、検査済証のない建物ですが、確かに、
売るときには必要ないかもしれませんが、
売るときにマイナス評価になることは避けられないと思います。

次に、買われる方にとっても、ローンの審査が通りにくい、
市場価値が下がる等のデメリットがあるわけですから。

また、大規模リフォームをするときにも、
検査済証の有無が、影響します。
検査済証がない建物の大規模リフォームはいろいろな制約を
うける可能性があります。

もし、他にいい物件があるのであれば、ご検討されることを
お勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。

野村正樹
(株)ローバー都市建築事務所 http://www.rover-archi.com

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検査済証の重要性

2009/02/17 14:26 詳細リンク

こんにちは やすらぎ介護福祉設計 斉藤と申します。

「検査済証」について安易にお考えの方が他にも多くいらっしゃると思いましたので、コメントさせて頂きます。

「検査済証」がおりなかった物件は厳しく言うと「違法建築物」の部類に属します。
直せる箇所であれば、修正してまでも「検査済証」を通そうとするのが一般的です。

「数センチのズレ」とありますが、民法第234条(境界線からの距離規定)の2項に''「規定に違反して建築しようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又はその建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」''という規定があります。

数センチということで近隣の方は気づかないかもしれませんが、図面通り施工した工務店や大工さんまでが値引き分をかぶったとき、腹いせに近隣をつっついて訴訟が発生するなんて事例も聞いたことがあります。

一度、近隣に「あの家は違法建築物だ」と後ろ指さされながら住み続けるのは大変です。

また、定期点検や補修工事などで、支払いを減額された施工者とのお付き合いが続くわけですから、購入者にとっても気が重くなりそうです。。

仲介業者はあくまでも購入時のお手伝いですから、最後に困るのは購入者とならないためにも慎重にお考えいただければと思います。




ご参考まで

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2009/02/17 18:36 詳細リンク

質問の文面、売る方の不動産の話ばかりです。

<数センチのズレで市の条例にひっかかり検査済証がとれなかったとのことです。内々に値引き購入でとの話があるのですが、、。

もしも購入されるなら、役所(確認検査機関)でその言葉の裏をとりましたか?

<仲介業者は、購入後、売る時には検査済証が必要ないし、保険も入れるし、大丈夫

新築の建物で検査済証がないのだが、と他の不動産屋さんに聞いて見ましょう。

その役所(確認検査機関)や別の不動産屋さんの言葉に、ご自身が納得できるものならば、
ご自身の責任で買われるのを誰もとめることは出来ません。
とりあえず、余程用心して事に当らないと、という気がします。

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