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老齢年金の扶養親族等申告書の提出を忘れた

マネー 税金 2009/02/13 18:03

12月に「扶養親族等申告書」の提出を忘れ、2月の年金より所得税が 大幅アップになりびっくりしています。 調べてみますと
これを提出するかどうかで 源泉徴収金額が異なることを知りました。 今となってはこの源泉徴収額はどうにもならないと思いますが 来年の確定申告時に戻ってくると考えてよろしいでしょうか。それとも 控除等異なってくるのでしょうか。尚 年金とは別に雑収入があり 毎年確定申告をしています。

いしきりよこべさん ( 兵庫県 / 女性 / 62歳 )

回答:1件

確定申告をすれば、調整されます。

2009/02/15 00:22 詳細リンク

いしきりよこべさんは、12月に、平成21年分の扶養控除等申告書の提出を忘れてしまったのですね。
この「扶養控除等申告書」を提出するのと、しないのとでは、毎月の源泉徴収額が変わってきます。また、「扶養控除等申告書」を提出すると年金については年末調整を行いますが、それを提出しないと、年末調整は行いません。

同じ年金なのに、「扶養控除等申告書」を提出するか、しないかで、所得税の総額が変わることはおかしいですよね。これは、確定申告することによって調整されますので、安心してください。

つまり、同じ年金であれば、月々の源泉徴収額がどうであろうと、同じ所得税額になります。

また、不明な点がありましたら返信してください。

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