平成15年7月に3,300万円で購入したマンションを、平成20年3月に4,200万円で売却しました。
売却益の3,000万円控除受ける為にを申告するつもりです。
そこで、質問ですが
?売却したマンションの名義が夫、妻が1/2であった場合、夫、妻 共に申告が必要なのか?
?妻は無職で夫の扶養であるが、譲渡益が所得とみなされ、扶養 からはずれなければならないのか?
?今現在、税務署から「譲渡所得の内訳書」が届いていないが、 必ず届くものなのか?
また、届かない場合は自分で作成しなければならないのか?
初めての事で、全くわからない状況なので、初歩的なアドバイスをお願いします。
スヌ夫さん ( 千葉県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
3,000万円の特別控除
***1.売却したマンションの名義が夫、妻が1/2であった場合、夫、妻 共に申告が必要なのか?
それぞれの確定申告となります。3000万円の特別控除もそれぞれに適用があります。
***2.妻は無職で夫の扶養であるが、譲渡益が所得とみなされ、扶養からはずれなければならないのか?
妻の”扶養”=配偶者控除の基準が合計所得金額が38万円以下です。これは3000万円の特別控除前の金額です。妻の合計所得金額は450万円となりますので、20年分については扶養からはずれます。
***3.今現在、税務署から「譲渡所得の内訳書」が届いていないが、必ず届くものなのか? また、届かない場合は自分で作成しなければならないのか?
3000万円の特別控除は確定申告しないと適用がありません。税務署から必要な用紙が届かなくてもご自身で用紙を税務署から取り寄せて確定申告してください。(国税庁のHPからも必要な用紙はダウンロードできます。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
スヌ夫さん
もう少し教えて下さい
2009/02/10 12:06早急なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
もう少し質問をさせて頂きたいのですが...
夫、妻共に確定申告が必要との事ですが、譲渡所得の内訳書もそれぞれ作成するのでしょうか?
それとも、それぞれの申告書に、所得金額の1/2を記載すればいいのでしょうか?
また、妻が扶養控除から外れるとの事ですが、その場合20年分の控除額を返納すると言う事でしょうか?
金額はいくら位になりますか?
よろしくお願い致します。
スヌ夫さん (千葉県/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング