対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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住宅売買と確定申告
2009/02/10 20:21
詳細リンク
不動産を売却して譲渡益が発生すると原則として課税の対象になりますが、転居先のリフォーム代金は影響しません。
借入をして一定のリフォームをおこなった場合には、「住宅ローン控除」が検討できるかもしれません。
ただし「住宅ローン控除」は、「3000万円特別控除」や「買換特例」との併用はできません。
【相続・不動産コンサルティング】
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やまもとしゅんさん
住宅売買と確定申告
2009/02/12 21:48本件、譲渡益の申請及び、リフォーム代金の控除の申請方法を具体的に教えて頂ければ幸いです。
やまもとしゅんさん (神奈川県/40歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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