今年から主人が起業しました。昨年は私の所得税法上は配偶者控除に健康保険上は扶養に入っていましたが、自営業ということで健康保険上は扶養から抜くように会社側から言われ国保に加入しました。
所得税法上は今年の所得が決定する年末まで私の配偶者控除に入っています。
質問?
所得税法上は所得が確定した時点で扶養を外せば問題ないですか??
質問?
もうすぐ子供が産まれるのですが、子供の子女手当て等について(私の扶養にするので)会社から出生届けを提出するときに、下記のような事を一筆書いて提出するように言われました。
提出する義務はあるのか??と書面の内容で子女手当てについてさかのぼって返還という記載があるので、どこまでさかのぼって返還が必要なのかわかりません。(期限の記載がないので)
↓会社から署名して提出するように送られてきた書面内容です。
扶養について
この度、出生しました子の扶養について、現在、私が扶養しています夫に収入があり年間所得が所得税法上の扶養親族とみなされない場合で、私による子の扶養について会社が認められないとした場合には、速やかに夫と子の扶養申請削除を行い、子に対する子女手当てについても、さかのぼって返還致します。
書面の内容は少し変更したものを提出してもいいとの事だったのですが・・・
会社から子供の扶養を外すように言われた時点の年度分を返還すればいいのでしょうか?
yuzuneさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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税務上の扶養
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
税務上の扶養と社会保険上の扶養は異なります。
会社の子女手当は税法上の扶養を基準にしているようですね。
自営業でしたら配偶者の年間所得が38万を超えれば扶養控除が無くなりますので、そのあたりも注意して所得を考えましょう。
会社の返還基準などは会社により異なるので確認してください。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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返還の基準は、会社により違います。
yuzuneさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
質問1について
自営業の場合は、その年の12月31日にならなければ、正確な所得は判明しません。
ただし、年の途中でも、明らかに限度を超えるほど所得があれば、速やかに、申し出ることになります。
配偶者控除の対象になるのは、所得が38万円以下
配偶者特別控除の対象になるのは、所得が76万円未満
(収入と所得は違いますので、お間違えのないよう。)
税法上の考えでは、夫婦間では、扶養というのはありません。
あくまでも、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのかどうかという判断です。
質問2について
会社で支給される、子供の扶養手当の返還基準については、その会社独自のものですので、会社に直接おたずねください。
(現在のポイント:-pt)
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