対象:会計・経理
平成20年度の書類は、ほぼ仕上がりましたが、来年度の事で教えてください。
今回私は、白色申告の事業専従者として、86万円を控除しました。
色々考えて、21年度は青色申告(簡易簿記)にしたいと思っています。
青色申告の場合、青色事業専従者として書類を出せば、必要経費に出来ると聞きました。
ただその場合、金額が上がれば私自身の申告の必要も出てきますし、出来れば今回のように控除という形にしたいと思ってます。
青色事業専従者の届けを出さないで、白色申告の様に控除としても問題はないのでしょうか?
また、簡易簿記でも、3年間の損失の繰越は出来るのでしょうか?
以上になります。
よろしくお願いします。
おっトントンさん ( 山梨県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
青色専従者は白色とは異なりますので・・・
こんにちは。お疲れ様です。
青色申告にした場合には、必然的に青色事業専従者になります。
これは、届出をすることと、現に支払うことが必要です。
白色のように、専従者給与とみなして計算上控除するのとは異なります。
青色事業専従者給与は、事業主が給与を支払うということであり、源泉徴収税額表で源泉徴収が必要な金額である場合には、所得税が発生します。
ただ、年末調整を行いますから、奥様が自分で申告書を出す、ということには必ずしもなりません。
青色事業専従者給与を支払う場合には、専従者に関しては、その金額にかかわらず、所得税の計算上は扶養控除は受けられなくなります。
奥様ご自身の所得税が、税額が発生しない上限は、パート収入と同様、給与年額で103万円以下となります。
その範囲内の専従者給与ならば、奥様ご自身の所得税は発生しません。
あと、簡易簿記の方法は、青色申告特別控除額の問題であり、青色欠損の3年間の繰越控除には影響しませんので、繰越控除は簡易簿記の方法の場合でも行うことはできます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
おっトントンさん
有難うございます。
2009/02/12 15:0021年度から青色申告にしたいと思い、色々ネットで調べていました。
調べれば調べるほど疑問が出てきて、一杯いっぱいです。
助かりました。
おっトントンさん (山梨県/41歳/女性)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング