回答:1件
平 仁
税理士
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税務署とのご相談次第ですが・・・
pochi2002さん、こんにちは
源泉徴収票を紛失してしまったのですね。
それも元いた会社が倒産してしまったとの事ですね。
給与明細が残っているのであれば、
税務署でご相談して頂いた方がいいかもしれません。
税務署はむちゃくちゃ混みますが・・・
原則的には源泉徴収票がないと税金の還付はできません。
徴収額が適正でない場合には、税務署ではなく会社から
還付してもらわなければならないので、
(最高裁平成4年2月18日判決、民集46巻2号77頁参照)
源泉徴収票が必須という考え方なんですね。
学説では、倒産等で会社に還付を求めることが物理的に困難な場合には
確定申告での是正が認められるべきと主張されていますが、
pochi2002さんの場合がまさにこれに当たるわけですね。
私は税理士登録して6年、
毎年のように税務署とケンカしている点です・・・。
私のクライアントではない会社の源泉徴収票を偽造するということは
有印私文書偽造になるんですけど・・・
毎年、税務署から、「先生が作って頂けると・・・」と言われています。
作れと言われれば作らなくはないですが、
違法行為はプロとしてたくないですね。
税務署から法律を破れと言われるのだから・・・
話が逸れましたが、税務署に相談に行くときには、
給与明細をもって行って下さい。
個別の相談事項になるので、プレハブの相談コーナーよりも、
建物内の個人課税部門を直接訪ねた方がいいかもしれませんね。
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