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世帯分離について

マネー 税金 2009/02/08 13:24

私(38歳独身・自営業)は両親と3人で暮らしています。父は71歳で年金のほか人材派遣センターからの紹介でアルバイトをしていまして年間132万ほどの収入があります。母は68歳で年金のみです。

こういった場合、父は収入の多少にかかわらず確定申告をしないといけないのでしょうか?よく耳にする主婦のパートの収入のようにいくら以上〜みたいな枠があるのでしょうか?
1世帯にかかる収入が多くなると市県民税や健康保険の納付額が大きくなり、家計負担になります。ちなみに私の収入は400〜500万ほどです。

そこで、世帯分離し2世帯にすることで両親の負担が少しでも軽くなればと思うのですが、世帯分離したことにより、市県民税や健康保険のほかに何かかわってくることがあるのですか?

以前、区役所からは私と両親の収入は合算しないで算出すると言われたのですが・・・それも疑問に残っています。

知識不足でお恥ずかしい限りですがよろしくお願いします。

たーこさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

この金額であれば申告不要の可能性はありますね

2009/02/09 16:53 詳細リンク

たーこさん、こんにちは

お父様の収入が年金と人材派遣センターからのアルバイトですね。
それぞれを分けて考えて頂く必要があります。

年金の場合、65歳未満の方の場合70万円未満、
65歳以上の場合には120万円未満であれば、申告不要です。

人材派遣センターからの紹介アルバイトの場合ですが、
老齢者のアルバイトの場合、源泉徴収票をもらっているか、
それとも報酬の法定調書をもらっているかで扱いが異なります。

源泉徴収票をもらっている場合、給与所得になりますので、
65万円未満であれば、申告不要です。
しかし、法定調書をもらっている場合、
家内労働者等の家事所得等の所得計算の特例の適用がありますので、
確定申告が必要です。

結果としては家内労働者等の特例も65万円未満は課税されませんので、
同じ結果になりますが、こちらは要申告です。

年金で上で書いた金額を超えた額、アルバイトで65万円を超えた額
の合計がいくらか計算してみて下さい。

これが33万円未満であれば、税金上(所得税・住民税)の扶養に入れます。
38万円未満であれば、所得税は扶養ですが、住民税は扶養から外れます。

社会保険は、年金を含めた収入額が130万円未満であることを
扶養の要件としていますので、
たーこさんのお父様の場合は、扶養から外れる可能性が高いですね。

個別的に対応できる場合もあるようですので、
市役所の保険課にお問合せ下さい。

扶養から外れるようであれば、世帯を分けてしまうのも1つの手ですね。

補足

ユーザー様より回答の誤りについて厳しいご指摘を受けました。

「個別的に対応できる場合」というものはありません。
あくまでも、世帯の被保険者全員の前年の所得からの算出になります。
よって、「扶養から外れるなら世帯を分けるのも一つの手」というのも的外れです。
報道がされたこともあり、後期高齢者医療保険等の保険料が低くなる手段として安易に挙げられている傾向があります。
しかし、別のQAで他の回答者がおっしゃっていたように、保険料を下げる目的での世帯分離は受け付けていない自治体が多いようです。


貴重なご意見ありがとうございます。

実質的に世帯が分かれているのかどうか、自治体も調査する努力が必要なのかもしれませんが、住民側にも、手続がわからないために、実質的に世帯が分かれているのに同一世帯とされていたり、逆に実質は同一世帯なのに世帯が分かれているケースも多々あるように思います。

ネット上ではグレーゾーンについてお答えしにくいのも事実ですが、私としては法律に触れない程度には情報発信していきたいと考えています。

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