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生命保険控除について

マネー 税金 2009/02/07 12:33

生命保険控除について質問です。私も主人も会社員で、生計を共にしています。
現在、夫婦で連生終身保険に加入しています。私が契約者で、会社の団体割引を利用して年間15万円を支払っています。第一被保険者は主人で、第二被保険者が私です。現在は私が年末調整で生命保険控除を申請していましたが、主人は他に生命保険を掛けておらず控除を受けていないので、主人の方で申請することはできますか?私は他にもこどもの学資保険をかけているので申請するものがあります。宜しくお願いします。

MOMOにゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

お二人とも確定申告をお願いします。

2009/02/07 13:43 詳細リンク

MOMOにゃんさん、こんにちは

生命保険料控除のやり直しができないかということですね。

まずは確認させてください。

連生終身保険の契約者はMOMOにゃんさんとのことですが、
保険料の負担者は誰ですか?
保険料の負担者がMOMOにゃんさんであれば、
この保険の控除をだんな様に振り返ることは無理ですね。

契約名義人は誰であっても、この保険料の負担者がだんな雅の場合や
お二人で折半しているようなケースであれば、確定申告により
是正は可能です。

まずやってもらうことは、MOMOにゃんさんが年末調整で使ってしまった
保険料控除証明書の再発行を行うことです。

MOMOにゃんさんには、他にこどもの学資保険があるのですよね。
ですから、学資保険だけで控除枠を使ってしまえる場合は、
連生終身保険の控除証明書をだんな様に渡せばいいことになりますが、
控除枠に足りない場合で、連生保険の保険料負担が折半の場合には、
控除証明書をコピーして、
コピーした控除証明書にMOMOにゃんさんの負担割合を書き込んで下さい。

そうした上で、お二人とも確定申告をして頂くことになります。

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質問者

MOMOにゃんさん

今後のことを教えてください

2009/02/07 14:26

ご返答ありがとうございます。記入不足ですみませんでした。来年以降、主人の控除にできるかどうかの質問です。現在は、保険料は私の会社の団体割引加入なので、私の給料天引きで引き落とされています。現状の支払い方法のままでは、主人の控除にできないですか?国税省のHPで「(略)保険料を支払っている者又はその配偶者その親族とするもの」とあったので、支払いは私でも、配偶者である主人にもできるのでは?と考えたのですがいかがでしょうか?再度教えてください。

MOMOにゃんさん (神奈川県/42歳/女性)

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