対象:税務・確定申告
回答:1件
按分すれば必要経費とできると思います
こんにちは。
個人事業用の机、の購入、ということですね。
厳密には、使用割合で按分すれば必要経費として計上することは可能です。
10万円以下ならば購入した年の単年度の必要経費として計上することができます。
個人使用割合については、半々、ならばまず税務上問題になりません。
事業割合を高めるためには、たとえば、日中9時から夜11時まで使用するとして、仕事で使用するのが夜8時までの11時間、個人が残り3時間、といった、使用割合ならば、使用時間による按分、などを根拠にすれば、それなりに事業部分として必要経費にできる部分が増やせると思います。
お役に立てば幸いです。
評価・お礼
マルタロウさん
ありがとうございました。とても参考になりました。
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