回答:1件
平 仁
税理士
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決算書から作り直すことになります
むつきさん、こんにちは
減価償却の期間を1ヶ月多く計上してしまったのですね。
修正申告をする場合、収受印を押してある昨年の申告書・決算書の
コピーを添付して提出して頂きますので、数字が変わるところだけ
書き直して出すことも可能です。
ただ、わかりにくくなるので、全部を作り直した方がわかりやすいですね。
修正理由がわかるよう、契約書のコピーを添付して頂けると
税務署は喜びますね。
そこまでしなくても大丈夫ですが。
むつきさんの場合は、経費が減るので、税金を払う形の訂正ですから、
修正申告になります。
これはいつでも出せます。
注意が必要なのは、経費が増えたり、収入が減って
税金を還付してもらう形での訂正の場合です。
この場合は、修正申告では受け付けられません。
「更正の請求」という手続でなければ、
税金の還付を認めて頂けませんので、
「申告書」ではなく「更正の請求書」に必要事項を記載して頂く
必要があります。
この場合は、誤りであった申告の内容と、正しい申告の内容を
全て書き込む必要がありますので、ご注意下さい。
むつきさん
金額が全く一緒の場合は、どうなのでしょう
2009/02/05 06:23早速の回答、ありがとうございます
修正金額の増減で手続きが異なるということで、計算してみました
19年4月から新定額法が適用され、その計算だと金額に変更はありませんでした
この場合、減価償却費を記載した用紙のみ提出しなおせば大丈夫でしょうか
再度の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します
むつきさん (東京都/40歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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