白色専従者の年収の上限 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

白色専従者の年収の上限

マネー 税金 2009/02/04 20:04

主人の自営業を手伝っています。一般にパートタイマーは年間の収入額が既定の金額を超えない場合、扶養から外れませんが、白色専従者の場合の扶養から外れない収入の限度額はいくらなのですか?外れるとどうなるのですか?青色専従者の場合もどうなるのか知りたいです。よろしくお願いします。

びはくさん ( 岐阜県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

扶養にはなれません。

2009/02/05 10:04 詳細リンク

びはくさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

青色申告者の事業専従者給与の支払を受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、給料の多寡に係わらず、配偶者控除や扶養控除は原則受けられません。

ちなみに白色の場合、事業専従者控除という制度になります。
事業に専ら従事する家族従業員の数や配偶者かその他の親族かの別(配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合50万円など上限あり)、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする制度となっております。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

びはくさん

白色専従者の待遇

2009/02/05 16:32

主人がサラリーマンですが、傍ら自営業もすることになりました。自営業の白色専従者になる妻の私は、主人の会社の社会保険に入り続けれますか?年金とか住民税とかはどうなるのでしょうか?どんな扱いになるのでしょうか?

びはくさん (岐阜県/44歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

パートタイム派遣扶養控除 チビクロノさん  2008-09-10 00:17 回答1件
今後のパートの収入について あーやんさん  2008-07-24 14:46 回答2件
自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
専従者給与 リンコさん  2008-07-31 00:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)