回答:1件
扶養にはなれません。
びはくさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
青色申告者の事業専従者給与の支払を受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、給料の多寡に係わらず、配偶者控除や扶養控除は原則受けられません。
ちなみに白色の場合、事業専従者控除という制度になります。
事業に専ら従事する家族従業員の数や配偶者かその他の親族かの別(配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合50万円など上限あり)、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする制度となっております。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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びはくさん
白色専従者の待遇
2009/02/05 16:32主人がサラリーマンですが、傍ら自営業もすることになりました。自営業の白色専従者になる妻の私は、主人の会社の社会保険に入り続けれますか?年金とか住民税とかはどうなるのでしょうか?どんな扱いになるのでしょうか?
びはくさん (岐阜県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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