回答:1件
平 仁
税理士
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なおこ33さんの扶養に入れた方が有利です
なおこ33さん、こんにちは
旦那様の年収が約500万円との事ですね。
500万円の給与であれば、給与所得控除後の金額が346万円、
基礎控除38万円を引いた課税所得は308万円になります。
扶養控除が16歳未満の子どもの場合には38万円ですから、
課税所得330万円まで税率10%なので、
お子様を旦那様の扶養に入れた場合は3万8千円税額が安くなります。
一方、なおこ33さんは、年収が約350万円との事ですから、
給与所得控除後の金額が227万円、基礎控除38万円を引いた
課税所得は189万円です。
課税所得195万円までは税率が5%ですから、
お子様を旦那様の扶養に入れると1万9千円税額が高くなります。
お子様をなおこ33さんの扶養に入れると、
家族手当として月額3500円×12ヶ月=4万2千円、
手元に残るお金が増えるので、
お子様を旦那様ではなくなおこ33さんの扶養に入れたほうが、
2万3千円、手元に残るお金が増えることになりますね。
旦那様の扶養に入れた方が有利になる金額も知りたいとの事ですね。
課税所得330万円超は税率20%になりますので、
基礎控除38万円、扶養控除38万円を足した406万円を、
給与所得控除後の金額が超えればいいことになります。
(お子様が16歳以上になられたら、特定扶養になりますので、
控除額がさらに38万円増えます。)
つまり、年収575万2千円以上ということになります。
ただし、この試算は、そのほかに控除がない
(生損保や社会保険を払っていない)ものとして計算していますので、
生損保であれば、保険料控除、社会保険であれば、支払額が社会保険控除の
対象になりますので、それだけ収入を増やして考える必要があります。
仮に、生命保険料控除が上限一杯の10万円、
地震保険控除が上限一杯の1万5千円、
社会保険等に50万円払っていたとすると、
給与所得控除後の金額で467万5千円を超えなければなりませんので、
給与額が652万円を超える必要があります。
こうやって見ると、扶養手当は貴重ですね。
なおこ33さん
子を夫婦どちらの扶養家族に入れた方がお得か?
2009/02/06 10:50ご丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。
再度自分達の詳細な年収を調べてみました。
源泉徴収表
(主人)
支払金額 5,821,599円
給与控除後の金額 4,116,000円
所得控除の額の合計額 1,546,150円
源泉徴収税額 159,400円
社会保険料等の金額 736,150円
生命保険料の控除額 50,000円
地震保険料 0円 住宅借入金等特別控除額 0円
(私)
支払金額 3,837,741円
給与控除後の金額 2,528,800円
所得控除の額の合計額 856,002円
源泉徴収税額 83,600円
社会保険料等の金額 476,002円
生命保険料の控除額 0円
地震保険料 0円 住宅借入金等特別控除額 0円
追記
あと、私の父が亡くなったので、母(60歳)を扶養家族に入れる予定です。
母の収入は4月〜遺族年金が毎月12万円入る予定です。
主人の年収が575万2千円を超えますが、社会保険などの金額もあります。
あと、私には母という扶養家族が一人増えることを記入するのを忘れていました。
上記でも、子供は私の方の扶養家族に入れた方が
会社からの扶養手当が毎月3500円あるのでお得でしょうか?
なおこ33さん (北海道/29歳/女性)
(現在のポイント:4pt)
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