対象:会計・経理
回答:1件
当事者が合意すれば可能でしょう
こんにちは。
お疲れ様です。
貸付金、と、役員報酬の未払い、があるわけですね。
これらは、すでに会社としては費用や債務として確定しているものですから、返してもらう、未払いを支払ってもらう、ということになりますね。
支払い方は、原則は「現金」などの金銭なのでしょうが、やむを得ない事情で物品による弁済とすることは、双方が合意すれば可能ではあると思います。
退職金は、貸付金、未払いの役員報酬とは基本的に無関係です。
現在までの取締役としての功労に対して、何らかの計算で支払う、場合には支払うものであり、取締役は会社の経営に責任がありますので、その経営の結果、業績が思わしくなく、退職金を支払おうにもお金がない、というような場合も、あり得ることです。
整理しますと、未払いや貸付は、退職するしないにかかわらず、確定した債務、ミカミカさんにとっては債権ですので、支払ってもらうべきものです。
物品などでもらうか、金銭でもらうかは当事者で協議する必要があります。
退職金は、また、別途、経営状態や功労などを考慮して、原則は「株主総会」で決議するなどを経て、支払うことに決すれば支払うことになるでしょう。
お分かりいただけたでしょうか。
評価・お礼
ミカミカさん
大変分かりやすい回答ありがとうございました。
遅くなりましたが、感謝申し上げます。
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