対象:不動産売買
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名義の変更の仕方について
kume さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
単純に名義変更をするだけでしたら、司法書士に依頼すれば変更することは可能です。
しかし、その場合、贈与税等が課税される可能性もございますので、きちんと離婚に伴う財産分与を専門とされる弁護士や税理士にご相談ください。
住宅ローンの有無や、籍を抜く前なのか後なのかによってもいろいろと対処の仕方が変わってきてしまいますので
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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離婚後の名義の変更
元奥様の持分を元ご主人様の名義にかえることについて、無償(ただで持分をあげる)でおこないたいのでしょうか?有償(持分を買い取ってもらう)でおこないたいのでしょうか?
無償の場合は財産分与・贈与、有償の場合には売買により所有権移転(名義変更)できるでしょう。
場合によっては、贈与では贈与税、財産分与・売買では譲渡益課税にも注意が必要です。
ただし現在、抵当権が設定されているとしたら、手続きは少し面倒になるかもしれません。
たとえ、元ご主人様のみの借入れであっても、持分を持っている元奥様は、連帯債務者もしくは連帯保証人になっていると思います。仮に名義をすべて元ご主人様に変更できても、連帯債務者もしくは連帯保証人についてはそのままとなることもあります。
いずれにしても、ご自分たちですべてをおこなうのは難しいと思います。専門家に依頼したほうがよいかもしれません。
よろしければ、お気軽にお問い合わせください。
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