対象:住宅資金・住宅ローン
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2008年12月に親から1500万円の贈与を受け、マンションを購入しました。
住民票移転・引越しは2009年1月に行いました。
●贈与は相続時精算課税を適用する予定です。
→ 2009年2月の確定申告が必要
●2009年の住宅ローン減税制度を適用したいと思います。
→ 2010年2月の確定申告が必要
マニュアル通りですと、上記2通りの確定申告が必要となりそうですが、
それぞれ別々で確定申告ができるものなのでしょうか?
それとも、どちらかにまとめなくてはならず、どちらかをあきらめなくてはならないのでしょうか?ご存知の方、教えていただけると大変助かります。
calibaby88さん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
住宅ローン減税と相続時精算課税の併用について
calibaby88 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
結論から申しますと、住宅ローン減税と相続時精算課税の併用は可能です。
ただ、ご指摘の通り、calibaby88さんの場合、確定申告の時期が異なってきますので、それぞれ申告しなくてはなりません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
calibaby88さん
有難うございました。両方で申告すれば良いのですね。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
Calibaby88さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『マニュアルどおりですと、上記2通りの鑑定申告...どちらかを諦めなくてはならないのでしょうか?』につきまして、確定申告を行う時期の判断は12月31日を何年に経過したのかで判断をしていただくことになります。
よってこの場合、相続時精算課税制度につきましては、ご記入いただいているとおり今年の確定申告となります。
また、住宅ローン控除につきましては、来年に改めて確定申告をすることになります。
尚、特例の重複適用は原則としては不可となりますが、住宅ローン控除と相続時精算課税制度との併用につきましては、記載が見あたりませんので、可能かと思われますが、こればかりは所轄の税務署で必ず確認をしてください。
今年の確定申告書類を取り寄せに行くことになりますので、そのときに確認をしておくとよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
calibaby88さん
丁寧なご回答を有難うございました。
安心しました。
税務署にも念のため聞いてみます。
(現在のポイント:-pt)
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