対象:離婚問題
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養育費などの見直しの調停は?
2009/02/02 09:53前妻との離婚時に、協議書にて慰謝料・養育費として毎月20万円の支払い取り決めしております。ただ、昨今の景気
状況のため、私が失業してしまい協議内容通りの額が支払え
なくなっている状況です。
協議書では強制執行も可、という条項も入っているのですが
このような場合でも、支払い義務は発生するのでしょうか?
調停申し立てなどは可能なのでしょうか?
ご教示下さい。
シロッコさん ( 兵庫県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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養育費の減額について
シロッコさま
こんにちは、行政書士の榎本です。
養育費ですが、子どものためのお金であり、長期的に支払うものであるという性質上、どちらからでもいつでも、増額・減額の請求が可能です。
協議書を公正証書にされているかどうかはわかりませんが、書面で決めている以上、変更するまではそれが有効となってしまいますので、早急に養育費減額調停を申立てることをお勧めします。
調停で養育費減額が認められる条件ですが、
1.法外に高額であった場合
2.養育費決定時と大きく事情の変更があった場合
となっております。
シロッコさんの場合、失業されたということで、2の条件に当てはまると思われます。
調停で早く決着のつくよう、事前資料を作成して前もって送付しておくか、当日持参されることをお勧めします。
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