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対象:住宅賃貸

分譲賃貸オーナー都合による退居要請時の補償

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/02/01 21:42

賃貸中の分譲マンションから退居を求められました。
移転費用などの保証や救済はないのでしょうか。。。


所有者さんが資産運用目的で所有していた分譲マンションを
賃貸契約して住んでいます。

昨年、所有者さんが破産(正確には、管財人弁護士が選任されているが、まだ自己破産には至っていない)して、
この部屋も差し押さえ物件となり、
昨秋、裁判所の競売で、債権者(法人)に落札されました。
昨冬、債権者(法人)=新所有者さんとなり、
新所有者の申し立てによって、裁判所から「不動産引渡し命令」が送りつけられてきました。
債権者(法人)=新所有者さんは、早く売却したいため、
賃貸で住んでいる私たちに退居を求めておられます。


通常、オーナー都合による退居要請ですと、
敷金(5ヶ月分)全額返還や、
新居への引越し費用・新居の敷金礼金分の「(いわゆる)準備金」を用意する
という補償があるのだ、と、
不動産会社(3社)の宅建など有資格者の方々(3名)から
その旨の助言をいただいていました。

…が、

新所有者さんは、そのような義務はない と仰っておいでですし、
元所有者さんは、自己破産手続き中だそうですので(面識はありませんが)
賃貸契約にある「敷金のうち3ヶ月分を返還する」すら果たせない、と
裁判所から聞いていますから、準備金どころのハナシではないかと思われます。

オーナー都合で、退居を求められているのですが、
この場合、
私たちは、どちらに準備金などで補償していただくこともなく、
身銭で移転するしかないのでしょうか。

GiveAidさん

回答:1件

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

- good

残念ですが・・・

2009/02/09 11:02 詳細リンク
(5.0)

「競売」で所有者が変わると、新貸主には退去費用等を請求することができません。
以前は競売後も「前貸主と締結した賃貸借期間(2年間)」は住むことができましたが、それを悪用し本来賃貸借契約をしていなかったが人物がバックデートで契約書を作り居座り等をする原因にもなったりしていたので、法改正がされました。
これは賃貸で借りる側のみなさんが持つリスクのひとつでもあり、本当にアンラッキーですが・・・こればっかりはどうしようもないと思います。
お力になれず申し訳ございません。

評価・お礼

GiveAidさん

。・゜゜・(>_<)・゜゜・。
被害者って、私の立場の者のことじゃないでしょうか…
賃貸借契約書は、いつのまにやら何の効果もないものとなり下がり。
契約書どおりの敷金も戻らず。

分譲賃貸借契約で、このようなリスクがあるとは思いもかけず、
契約書にはこうなるリスクの説明も、こうなった場合の対応策記載も、もちろん無いし。。。

してみると、
この賃貸借契約書って、
貸主に都合の良いことのみしか書かれていないシロモノですね。

ちょっと…裏切られ感と、
裁判所、競売、法制度、社会制度に不信感。。。

いずれにしろ、ご回答いただき勉強になりました。感謝いたします。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
(東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
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