務めている会社で年末調整はお願いしましたが、最近になって通知書がいくつか届くなかで講演料などの雑所得の合計が税込で20万円を超えていて、源泉徴収差し引き後(手取り)19万円であることが判明いたしました。
この場合には、税込額が20万円を超えているために、やはり確定申告をしないといけないのでしょうか?
補足
2009/01/31 16:55大黒先生、佐々木先生、さっそくのご回答ありがとうございました。
確定申告する準備をしたいと存じます。
まことにありがとうございました。
とどくんさん ( 群馬県 / 男性 / 45歳 )
回答:2件
源泉徴収税額は経費ではありません。
とどくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告の対象となります。
この場合の所得とは、『収入(額面)-経費』が20万円超かどうかで判定します。
(源泉徴収税額は経費ではありません)
もし、上記で計算した所得(=収入-経費)が20万円超でしたら確定申告の必要があります。
また、20万円以下でも住民税の申告は必要になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
講演料の収入(源泉徴収前)から必要経費を差引いて判定
講演料の収入(源泉徴収を差引く前)からその収入を得るために要した交通費や資料、消耗品等の支払額を差引いて20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
場合によっては講演料について源泉徴収された税金の還付申告ができるかもしれませんので、計算をしてみたほうがよいですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング