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雑所得の手取りは19万円ですが確定申告は?

マネー 税金 2009/01/31 16:55

務めている会社で年末調整はお願いしましたが、最近になって通知書がいくつか届くなかで講演料などの雑所得の合計が税込で20万円を超えていて、源泉徴収差し引き後(手取り)19万円であることが判明いたしました。
この場合には、税込額が20万円を超えているために、やはり確定申告をしないといけないのでしょうか?

補足

2009/01/31 16:55

大黒先生、佐々木先生、さっそくのご回答ありがとうございました。
確定申告する準備をしたいと存じます。
まことにありがとうございました。

とどくんさん ( 群馬県 / 男性 / 45歳 )

回答:2件

源泉徴収税額は経費ではありません。

2009/02/01 16:50 詳細リンク

とどくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告の対象となります。

この場合の所得とは、『収入(額面)-経費』が20万円超かどうかで判定します。
(源泉徴収税額は経費ではありません)
もし、上記で計算した所得(=収入-経費)が20万円超でしたら確定申告の必要があります。
また、20万円以下でも住民税の申告は必要になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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講演料の収入(源泉徴収前)から必要経費を差引いて判定

2009/02/01 17:12 詳細リンク

講演料の収入(源泉徴収を差引く前)からその収入を得るために要した交通費や資料、消耗品等の支払額を差引いて20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
場合によっては講演料について源泉徴収された税金の還付申告ができるかもしれませんので、計算をしてみたほうがよいですね。

回答専門家

佐々木 保幸
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