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対象:労働問題・仕事の法律

夫の転勤で、退職した場合の失業給付

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/30 14:21

去年の10月1日付けで夫の転勤が決まり(熊本→長崎へ、夫とは現在別居中)、
15年間働いた会社を4月に退職しようと考えています。
現在、子供1人(1歳2ケ月)私の収入は、月額約24万です。
退職後は、夫のいる長崎へ行き同居をする予定です。

そこで質問が2、3あるのですがよろしくお願いします。
?失業保険の手続き等は、今いる場所のハローワークで手続きをするのでしょうか?
それとも長崎のハローワークで手続きをしたらいいのでしょうか?
また、長崎へ行った後に再就職も考えていますが、働くとなると就職活動をするにあたり
子供の保育園など決めなければならないことが沢山あり不安です。
保育園が決まらなければ働けないし、次の妊娠が発覚した場合など働きたくても働けない状況が出てきた場合の何か対処方がありましたら教えてください。


?扶養の件ですが、失業保険を受け取ってる期間は、よく扶養に入れないと聞きますがなぜ入れないのでしょうか?また、何時だったら入れるのですか?(素人ですみません)

以上よろしくお願いします。

青の青いさん ( 熊本県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

税務面だけですが

2009/01/30 14:42 詳細リンク

こんにちは。
最初のご質問は雇用保険の失業給付の手続きなどとその周辺の問題なので、ビジネス・会計税務でなく、マネー分野の家計・ライフプランジャンルにファイナンシャルプランナーや社会保険労務士さんがおられますのでそちらにご質問されるといかがでしょうか。
所得税の扶養控除については、その人(この場合は奥様ですね)の年間の給与収入が103万円以下ならば、扶養親族になることができます。
その年の途中では明らかでなかったならば、年末調整時などに扶養親族申告を行うことができます。
年末調整で間に合わなかった場合には確定申告によって控除を受けることもできます。
ちなみに雇用保険の失業給付は「非課税所得」ですので、給与収入には加算されません。
お分かりいただけたでしょうか。

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