対象:年金・社会保険
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2008年11月末でA社を退職(会社都合10年勤務)し、2008年12月にB社へ就職しましたが、2009年1月中旬で退職(自己都合)しました。
ハローワークへ、以前の会社の離職票で提出した際に、B社勤務が2週間以上ですので、B社の離職票が必要で退職理由も前職のものが採用されると言われました。
そこで、質問です。
1.半年以内の失業手当申請の場合、A社の離職票は有効になりませんか?
2.もし、A社の離職票が採用されない場合、B社は自己都合で退社しておりますが、1ヶ月の残業時間が50時間以上あります。在籍は1ヶ月半しかおらず、タイムカードのコピーもありますが会社都合扱いにはなりませんか?
宜しくお願い致します。
1234567さん ( 千葉県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
離職票と離職理由について
はじめまして、1234567様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
A社の離職票、B社の離職票の両方が必要です。離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となりますから。離職票が複数ある場合の離職理由については、直近の離職票に記載された離職理由が有効になります。
2.について
単に1ヶ月の残業時間が50時間というだけでは会社都合にはなりません。退職勧奨のようなことがあったのであれば別ですが。事業主がチェックした離職理由に異議がある場合はハローワークでその旨説明してください。
評価・お礼
1234567さん
完結でわかりやすい回答を頂きありがとうございます。
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