対象:離婚問題
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親権者変更後の養育費について
2009/01/29 20:51家内には元旦那さんの家庭遺棄が原因により離婚歴があります。
離婚当時親権は旦那さん側にありました。
昨年末、子供達(15歳以上と14歳未満の男の子二人)の日頃の不満、
苦痛から元旦那さんの家には帰りたくないという訴えが強くなり
親権者変更の調停を行い、現在養子縁組も終了し同居しております。
現在の家族構成は私、妻、3歳、13歳、15歳の5人です。
家内と元旦那さんの離婚の際、家内に親権者が変更された際には
養育費として二人で10万円の養育費の支払いを記載した
公正証書があります。
元旦那さんに一度直接連絡を取った所、子供に関する費用等においては一切
支払う気はないとの意思表示があり、仕方なく公正証書の執行を行いました。
2月下旬より給料差し押さえという執行内容になり、現在元旦那さんより
支払い免除の趣旨の調停申し立てがされております。
内容が不十分かもしれませんが、上記内容から下記の質問のご検討を
お願い致します。
・今後支払い免除の申し立て調停が実施されていく中で養育費は子供の権利と
認識しておりますが現実的にどんな内容の結果になる可能性がありますか?
・担当書記官に調停の際の私の同席を求めましたが、調停時に家内から
私の同席を調停員に求める事で要請をして下さいとの回答を頂いたのですが、
実際に私の同席は可能でしょうか?
・子供達の学資保険が現在元旦那さんの元にあるのですが、私達が
その学資保険を引き継ぐ事は可能でしょうか?
以上不備が多い文章とは思いますが宜しくお願い致します。
アルジャーノンさん ( 福岡県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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親権者変更後の養育費について
アルジャーノン様
こんにちは、行政書士の榎本です。
1、養育費について
今回養子縁組をされたということですが、養子縁組をしても、実親との関係が切れるわけではありませんので、実親の扶養義務がなくなるわけではありません。
ですが、養子縁組をした場合の子どもの扶養義務は、第一義的には養親が、二次的に実親が負うことになりますので、実父の養育費が減額される可能性は十分にあります。
どの程度減額されるのかは、アルジャーノン様、奥様、実親の収入により変わります。
2.調停時の立会いの可否について
調停に当事者ではない第三者が立ち会うことについては、裁判所によって対応が変わりますが、アルジャーノン様は、当事者である奥様の夫であるというだけではなく、お子様方の養親=扶養義務者なので、当事者と変わらない立場です。
調停員には、アルジャーノン様が当事者としての立場で参加をしたいと思っているということを伝え、同席を認めてもらえる方向に持っていってください。
3.学資保険について
学資保険ですが、契約者変更という形にされるのが良いでしょうね。
ですが、これは保険会社により取り扱いが違う部分がありますので、保険会社に直接連絡をして、契約者や保険金受取人の変更ができるのかどうかを、聞いてください。
ただし、奥様が実父といつ離婚されたのかわかりませんが、長期であれば、その間実父は保険金を支払い続けてきたわけですので、すんなり応じてくれるかどうかは疑問です。
アルジャーノン様は、今回2人の息子さんの父親になられたということで、ステップファミリーとなったわけですが、実父のところを逃げ出さざるを得なかった息子さんたちにとっても、3歳のお嬢様にとっても、安心して暮らせる家庭を築いてあげてくださいね。
行政書士榎本事務所
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