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目論見書で確認しましょう
ちーちー様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
一般の投資家が買うことのできる転換社債(新株予約権付社債)は発行するときに目論見書が発行されます。これは、ファンドを購入するときに受け取る目論見書と同じもので、金融商品取引法で発行が義務付けられています。
実際に、ご指摘のような転換社債であれば、目論見書の条項の中で確認できるはずです。満期の時期や転換価格、そして、どの会社の株式に転換できるのか、すべてその債券の価格付けに必要なものですからあらかじめ決められていると思います。
そして転換価格の修正などを行うようなオプションについても、目論見書に記載されています。
目論見書自体は金融庁の提供する有価証券の電子閲覧システム(EDINET)で見ることができます。
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恩田 雅之
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転換社債について
ちーちー さん
こんにちは、FPの恩田と申します。
転換社債は、満期(償還)の時に株に転換できる社債ではなく、転換社債を購入した投資家が一定の期間内に発行した会社へ対して、請求すればあらかじめ決められた条件で、発行した会社の株に転換できる社債になります。
ですから、転換社債を購入した人が、発行した会社の株価が値上がると考えば株式に転換して
値上がり益を狙います。
満期(償還)まで持っていますと、債券と同じく定期的に利子を受取ることができます。株式に転換できることができるため、発行した会社の一般的な社債に比べて利率は低く発行されます。
転換条件等は、転換社債発行時に決められています。目論見書で確認することができます。
また、現在は転換社債を「転換社債型新株予約権付社債」と読んでいます。
ちーちーさん
補足します。
2009/01/28 15:17バームスコーポレーション 杉山様
早速のお返事、ありがとうございます。
質問内容に不備があったようですので、補足いたします。
現在、私がある会社の社債を引き受けているわけではなく、
そういうことが可能なのかな?という質問です。
A社が転換社債を発行し(非上場企業で、社債は身内債と仮定)
満期の時期に、A社の子会社にあたるB社、またはC社の
株への転換はできるのでしょうか。
一度償還し、Bの株を買うことはもちろん出来ますが、
A社の社債を償還することなく(つまり現金化することなく)
B社の株に転換するということが、法的に可能なのかなーと
思ったのです。
最初に発行する書面で、該当する企業を明確にしてあるのならば
可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
ちーちーさん (埼玉県/38歳/女性)
ちーちーさん
そうでした。
2009/01/28 17:53>転換社債は、満期(償還)の時に株に転換できる社債ではなく、転換社債を購入した投資家が一定の期間内に発行した会社へ対して、請求すればあらかじめ決められた条件で、発行した会社の株に転換できる社債になります。
そうでしたね。
そのように頭には入っていたのですが、
私が今、想定している社債が、満期時期に選択が理想、
ということから、そのように書いてしまいました。
ご指摘ありがとうございました。
ちーちーさん (埼玉県/38歳/女性)
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