対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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夫婦共働きです。
子供は2人います。
子供・私は夫の扶養に入ってます。
夫の会社は社会保険です。
平成20年3月までの私の給与は
105,000円
交通費 3,000円
合計 108,000円
です。
平成20年4月から私の給与は
155,000円
交通費 3,000円
合計 158,000円
です。
この場合夫の社会保険からは抜けなければ
ならないのでしょうか?
私は国民健康保険に加入しなければ
ならないのでしょうか?
私の勤めている会社には社会保険などは
完備されてません。
説明も言葉足らずで申し訳ありませんが
回答宜しく御願い致します。
めそ…青いヒゲさん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
扶養の認定基準について
はじめまして、めそ…青いヒゲ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養の認定基準は年収130万円未満です。
月額給与が決まっている場合は10.8万円(130万円÷12月)を超えることがわかった時点で扶養を外れることになります。
その場合はご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
かなりの給与アップですが、社会保険には加入できないのですね。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
ご主人の健康保険組合の扶養基準にもよりますが、基本的に年収130万(月108333円)を超えると見込まれるときは扶養から外れなければなりません。一度ご主人の会社の健保組合の扶養認定基準を確認してください。
扶養外れると勤務先が社会保険完備されてないとなるとご自身で国保と国民年金に加入する必要あります。もし保険料の支払がしんどい時は減免もしてくれる可能性もありますから、その際は役所に相談してみましょう。
簡単ですが回答いたします
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