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閲覧数順 2024年04月23日更新

退職所得分の金額が給与所得とされているようです

マネー 税金 2009/01/26 09:53

昨年3月末に会社を退職しました。給与は20日締めなので、3月分の給与が3月末と残りが4月末に、振り込まれました。それらの給与明細は手元に届いています。

その後、4月末に金額的に退職所得と思われる金額が会社から振り込まれたのですが、退職所得の明細や、源泉徴収表は送られてきませんでした。

今年に入ってから、平成20年分の給与所得の源泉徴収表のみが送られてきたのですが、支払金額が、退職所得と思われる額が合計に加入されていました。
以前別の会社を退職したときは、退職所得は源泉徴収表が別にきたと記憶しています。

このような場合、退職所得の明細や源泉徴収票が送られてこないのは、大丈夫でしょうか?税金が退職所得としてではなく、給与所得として計算され、徴収されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

こまめさん ( 兵庫県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

正しい源泉徴収票を請求しましょう。

2009/01/26 11:36 詳細リンク

こまめさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

退職金は、通常の給与とは分けて、勤続年数に応じて税金計算が行われます。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を出していれば、退職金については原則確定申告は必要ありません。(給与所得のみ確定申告になります)

退職金についても退職所得の源泉徴収票が給与とは別に発行されます。

もし、退職金と通常の給与が合算されているとしたら、正しい税金計算が行われませんので、すぐに会社に訂正の源泉徴収票を請求しましょう。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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質問者

こまめさん

訂正と追加があります

2009/01/26 12:56

わかりやすい説明ありがとうございます。
会社に再度聞き、給与所得の源泉徴収票には、退職所得は入れていないとのことで、再度計算すると、合算はされていないようでした。すみませんでした。
しかし、源泉徴収票を請求すると、退職所得は少ないため非課税になるから、源泉徴収票は発行していない、確定申告にも退職所得は申告不要な額だと言われました。
退職所得の金額が少なければ、確定申告しなくても良いのでしょうか?また、仮に申告が不要でも、会社側は明細や源泉徴収票を発行しなくても良いのでしょうか?

こまめさん (兵庫県/30歳/女性)

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