対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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私はパチンコ店で落ちている財布を拾い、その中にあった現金(6万円ほど)を盗みました。そして後日同店に遊戯に行った際、店側の通報で警察の方の任意同行をうけました。
私は罪を認め身柄拘束なしで帰され、後日警察から取り調べで連絡が入るからそれまで待っているようにといわれました。
ちなみに私は過去に(約6年前)一度同じような罪で起訴され執行猶予つきの判決を受けたことがあります。(警察の方にはその話もしました)
被害額は弁済するつもりです、もちろんこれで許される行為ではないとわかっていますが。昔と違って今は正社員として仕事にも就き働いています。
今後、起訴され実刑判決を受る可能性はありますか?
被害者の方への弁済はどうすればできるのでしょうか?
被害届けを取り下げてもらうことで不起訴になることはありますか?
どうか教えてください、お願いします。
もちろん自分が悪いことをしたというのは重々わかっているのですが、仕事も何かも失うのではないかと考えるととても辛いです。とても後悔しています。
コップさん ( 沖縄県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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実刑はありません
店内で拾ったお金を盗んだので、窃盗あるいは占有離脱物横領という犯罪になります。
幸い逮捕されなかったので、被害を弁償して謝罪すれば、おそらく起訴猶予か略式罰金で終わらせてもらえるでしょう。
仮に起訴されても、その程度で実刑はありえません。
評価・お礼
コップさん
ご回答ありがとうございます。
この件で頭がいっぱいであまり眠れない状態だったので、返答を読むのが怖かったのですが、実刑はないとのこで少し安心しました、警察の方にお金を渡し謝罪をしたいと申し込んでみます。
今ではどんなに大金が落ちていてもネコババしようとは思いません。それがどんなに怖いことか身にしみてよく分かりました。これから先がんばります。
(現在のポイント:-pt)
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