昨年まで、個人事業主として青色申告をしておりました。
昨年9月に就職したため、8月末付けで廃業の届出は済ませています。
8月までの事業所得を申告するために、青色申告の取りやめは21年度からと届出しています。
事業用にしていた預金口座(個人名義)ですが、8月末時点で残高が残っている状態です。
この口座は、今後も利用したいので、解約もしていません。
現金出納帳は、残金を事業主貸で0円にしましたが、預金出納帳は同様に処理すべきなのでしょうか?
仮に、事業主貸で0円とした場合でも、通帳と一致しなくても構わないのでしょうか?
tomyanさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
廃業の場合の預金通帳
帳簿上の預金残高を事業貸勘定を使って0とすることによって事業用の預金残高は家事用の預金残高になります。廃業後は残高のある通帳はそのまま家事用で使われれば良いです。
評価・お礼
tomyanさん
事業貸で残高を0になるようにして、申告します。
ご回答を頂いて、安心して申告できます。ありがとうございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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