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対象:民事家事・生活トラブル

弁護士同士の約束事に納得いかない 

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/01/25 09:55

結納金を騙し取られて弁護士に相談、双方の弁護士同士の話し合い
の上、相手も金が無いとの事で、毎月1万円ずつ返済の約束でどうか、との事で仕方なく同意した、ところが約束は守られず其のままです、ちなみに弁護士代100万取られました、被害金約100万位です
これでは、私は詐欺師に取られ、弁護士に取られ情けなく何の為、相談したのか、もう一度他の、弁護士に相談しようかと、思ってい
ます、そこの所どうしたら良いかご教授戴ければ幸いです。
私の息子の話です

補足

2009/01/25 09:55

女性には男がおり息子が確認、女も認めています、刑事事件にする事が出来ると
思いますが如何でしょうか、何よりも金は戻らず弁護士に頼まなければ、100万ですんだ所、結果取り戻す事は出来ず反対に弁護士に取られた様な結果に成って何のために、お願いしたのか分かりません、経費は分かりますが成功報酬でなければならないと思います、私は弁護士自体まともな仕事もしないで報酬だといって請求する自体間違いであり、又弁護士として恥ずかしい事と思います、
以上の様な事で専門家に頼んで何も解決していません。どうにかして解決を、したいと思っています。先生方のよりよい指導のほど、お願いいたします。
結果 200万取られました。

イロハニホヘトさん ( 長崎県 / 男性 / 64歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

弁護士会に申立てを

2009/01/26 18:33 詳細リンク

100万円をとられた問題で弁護士に依頼し、まがりなりにも解決してもらったとして、着手金・報酬(場合によってはさらに実費)を合わせても100万円にはならないはずで、確かにおかしな話です。

(ただし、相手方が分割返済を約束通り実行しないとしても、そのこと自体は弁護士の責任とはいえないでしょう。)

おっしゃるとおりその弁護士費用は取り過ぎと思われますので、その弁護士が所属する弁護士会の「紛議調停委員会」に申し立てて解決することをお勧めします。

なお、息子さんが100万円をとられた問題が刑事事件に出来るかどうかですが、相手方の女性に明確に結婚の意思がなく、結納金名目でお金をだまし取る詐欺であったことが証明できれば可能ですが、「その時は結婚するつもりだった」と弁解されると、難しいでしょう。

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