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マンションの遺産分割協議書の作成について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2009/01/24 21:25

遺産分割協議書において、マンションのため全戸で共有分割している宅地、山林がありますが、その場合協議書にもそのことを明記する必要がありますか。それは敷地権があるとか、共有しているとかの表現でよろしいのでしょうか。またその出所はどの記録簿で調べればよいのでしょうか。以上よろしくお願い致します。

toukiさん ( 神奈川県 / 男性 / 66歳 )

回答:1件

小林 彰

小林 彰
司法書士

- good

RE:マンションの遺産分割協議書の作成について

2009/01/24 23:13 詳細リンク

まずは、そのマンションの登記簿謄本を物件の所在地の法務局で取得してみましょう。
法務局はこちらで検索

家屋番号などは、不動産権利証や固定資産税の納税通知書などでわかります。
わからなくても、物件の所在地を管轄する法務局に行けばお部屋の番号から調べることができます。
マンションの底地などが『敷地権の表示』として建物の登記簿謄本に記載してあればその記載を遺産分割協議書に記載すれば問題ありません。
もし敷地権として登記されていなければ、底地の土地の登記簿も取って確認する必要もあります。

【遺産分割協議書で特定させる最小限の記載】
土地:所在と地番
一般的な建物:所在と家屋番号
敷地権付き区分建物:所在と家屋番号と敷地権の表示(敷地権の対象となる土地の表示・種類・持分)
敷地権なし区分建物:建物は所在と家屋番号、土地は所在と地番
※それぞれ持ち分があれば記載しましょう

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