個人事業で2つの屋号を持ちたいのですが・・・ - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

個人事業で2つの屋号を持ちたいのですが・・・

マネー 税金 2009/01/24 00:46

個人事業で、業務上、2つの屋号を持ちたいと思っています。
「制作」と「販売」を分け、それぞれの屋号を持ちたいのですが可能でしょうか?
また、確定申告は、それぞれの屋号で申告すればよいのでしょうか?
それぞれの屋号間で「発注」「受注」は成り立ちますか?
全くの素人の為、無知ですみませんが
宜しくお願い致します。

ひみつさん ( 岐阜県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

手間暇惜しまなければできますが

2009/01/24 10:03 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。
なかなか、お見かけしないご質問です。
屋号そのものは、いくつ持ってもいいと思います。
確定申告書の記載欄が小さくて書ききれないときは、たとえば「平田商店ほか」のような書き方でも、特段に税務上の問題はないと思います。
次に、2つの事業をそれぞれの単位で記帳し、決算する、ということだと思いますが、最終的には個人事業主は「ひみつさん」になりますから、2つの事業の決算を合算するときには、2つの事業の間の売上、仕入れを相殺消去しなければなりません。
右手から左手へものの売買をしても利益が出ませんから、見掛け上、利益を上乗せして「販売部門」へ卸売りしても、その利益自体は、個人事業の中の事業にすぎませんから、合算するときには消去する、ということです。
あと、当然、部門間の取引に伴い、お金も決済するのであれば、年末で決算する際の売掛金、買掛金、もある場合がありますが、これらも相殺消去します。
このあたりの会計処理の方法は、簿記の世界では「本支店会計」という分野で取り扱われるもので、日商簿記2級程度のテキストで会計仕訳は解説されています。
それぞれ、たとえば弥生会計で本支店または完全に別々にの事業として経理していくことは、手間暇を惜しまなければできます。
それを合算する際に、単純に両方の決算数字を足してしまうと、事業間の取引が計上されてしまい、正しい数字にならないので、事業間の取引数値を相殺消去する、ということが必要になるわけです。
難しいことはさておきますと、売上と必要経費、原価が正しく計算されればいいわけですが。
お分かりいただけたでしょうか?
不明な点は再質問してくださいね。

評価・お礼

ひみつさん

素人でも分かりやすく、丁寧に対応して下さり、質問以上のアドバイスが頂け、大変助かりました!

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ひみつさん

ありがとうございます!

2009/01/24 16:40

大変分かりやすいご返答、ありがとうございました!
簿記も未経験なので、早速テキストを用意したいと
思います。また、よろしくお願いします!

ひみつさん (岐阜県/42歳/女性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告について 大新優さん  2015-01-08 20:53 回答1件
確定申告と年末調整について tk6361さん  2015-11-13 13:12 回答1件
個人事業主は学生でも親の扶養からは外れますか? monkichiさん  2015-11-09 21:07 回答1件
源泉徴収票の支払金額の期間について benkyochuさん  2013-08-26 14:52 回答1件
資産売却に伴う税金について ビリオンさん  2009-02-28 11:15 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)