対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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健康保険の随時改定について質問します。
給与の支払条件は月末締め、翌月10日払いです。
7月分給与より賃金改定があり、8.9.10月に支払った賃金を基に月額変更届けを11月に提出しました。健康保険組合などの認定により、11月分給与(12/10支給)より新しい等級での社会保険料控除をしました。
ところが、賃金に変更のあった者(減額)から次のような質問を受けました。
?随時改定というのに、7月分給与減額分の改定を、なぜ11月分給与から変更になるのか?算定届に記載するのは、7月分から給与減額されているから、7.8.9月分ではないか?給与月額者(固定給)の場合、何ヶ月も先の給与でも変更がないのは、会社はわかっている。なぜ、3ヶ月経ってから算定届けを出すのか等々
給与が減額されたのに、控除される保険料は前のまま・・・と質問したくなる気持ちもわかりますが、私も手続き方法しか知らず、明確な回答ができませんでした。また、標準月額報酬とは、給与計上月または支払月(うちのように、月末締め翌月払いの場合)どちらなのでしょうか?
質問者が納得できる回答はありませんか?
かまけいさん ( 長崎県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
社会保険の随時改定について
はじめまして、かまけい様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
法令で定められているからです。昇給があったときも同じことですから。
2.について
減額された給与が支払われた月でみないと意味がないからです。
3.について
意味がよくわかりませんが、法令で定められているからです。
支払月でみてください。
質問者は納得しません。そもそも減額になったことに対する怒りでしょうから。相手を間違っていますね。会社のトップに言ってもらうしかないでしょう。
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