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譲渡所得税の収益と損益(家屋のみ)の相殺は可能?

マネー 税金 2009/01/22 11:31

相続した実家の土地と家屋を売却する事になり、所得税を支払う事になります。節税も兼ねて自宅の買い替えを検討中です。私の名義は家屋のみ1/5です。家屋のみでも、実家の所得税額と自宅の買い替え損益は相殺できますか?

handさん

回答:1件

相殺できます。

2009/01/22 12:23 詳細リンク

handさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

相続した実家の売却益と自宅の売却損はともに譲渡所得に当たり、相殺可能です。
もちろん、家屋のみでも問題ありません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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