対象:不動産売買
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心配があるとこちらにいつも質問させていただきありがたく回答を読ませていただいております。いつもありがとうございます。
今回ついに新築マンション購入にいたり、頭金500万を私の母から借用することになりました。
贈与ではなく「金銭消費賃借契約書」を作成し金利を設定し、銀行振り込みで毎月返済していく計画です。
しかし私は無職の専業主婦でこの先働く予定はありません。
返済能力がないのに借用者は私でいいのでしょうか?
スムーズにいくには夫が借用者になるべきでしょうか?
もし夫が借用者になった場合、私はまったく住宅購入資金を出していないので「共有名義」で登記することはできなくなるのでしょうか?
売買契約がせまっていて不安です。なにとぞ回答よろしくお願いいたします。
におんさん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
共有名義と頭金借用者について
におん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご指摘の通りスムースに処理をされるのでしたら、収入のあるご主人様がお借入人になられた方が良いでしょう。その場合、奥さまは所得費を捻出されていないのであれば、「共有名義」で登記すると贈与と見なされてしまいます。
におんさんのケースで、「共有名義」にされる場合はいろいろとややこしくなってしまいますので、もう一度「共有名義」にされたいという理由を確認されてみてください。
あくまでも所有権はご主人様になりますが、夫婦共有の財産には変わりありませんので。
詳しいことは税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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親子間借入れと名義人
おっしゃるように、「借入れ」も「名義人」もご主人というのが一番スムーズでしょう。
「共有名義」をどうしても希望するのでしたら、お母様もしくはご主人から金銭の贈与を受けて購入してはいかがでしょうか。その分は奥様の出資分として持分を入れることができます。
年間110万円という基礎控除の範囲内であれば、贈与税はかかりません。
念のため、税務署や税理士さんに確認してみてください。
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