面識のない姉からの遺産相続について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

面識のない姉からの遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/21 08:45

主人(一人っ子)の相談になります。

2002年に義父が他界しました。(義母はすでに他界しています。)
義父の他界する5年ほど前に実は再婚で主人には姉がいることを打ち明けられました。
生前遺産相続でもめることを心配していた義父は、弁護士さんに相談に行き姉にはゴルフ会員権を土地、家、その他一切の財産を主人に残すという書類を作成していました。

ところが2009年になり先妻が義父が生前姉に100、200万でも残してやりたいと言っていたとの噂を聞きつけ義父の弟宅にしつこく電話をかけて主人と連絡をとりたい旨を言ってきました。

先妻の子姉にも遺留分が発生すると思いますが、土地家金銭の総財産から請求されてしまうのでしょうか??
遺留分の異議申し立てにも期限があると思いますが、期限が過ぎて時効までの間はどのようにすれあよいのでしょうか??

実は義父が残したゴルフの会員券はまだ手元にあります。
というのも葬儀の時に親戚の方にそれとなく姉の居所を聞いたのですが誰も知らなかったのです。
そして義父が他界後、何年か後にゴルフ場が破綻して今では会員権を売買することはできず、会員となってゴルフをするしかできなくなってしまいました。

今後先妻と姉と会うことが予想されますが、遺言どおりゴルフ会員権だけでよいものでしょうか??

今後財産請求されないためにはどうすればよいでしょうか??

どうぞよろしくお願いします。

なつおさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

遺言書に基づく手続

2009/01/26 12:53 詳細リンク

なつおさん、はじめまして。
行政書士の菊池です。

ご質問拝見しました。
現状としては、
○ご主人のお父様(=義父)の遺言書がある。
○その遺言書に基づいて、義父の相続人であるご主人に対する相続手続は完了したが、もう一人の相続人である義姉の方に対する相続手続(ゴルフ会員権の手続き)は完了していない。
で、よろしいでしょうか。

そうであるならば、
義父様の遺言書に基づいて、義姉あての相続手続きを完了させる必要があります。

なつおさんのご指摘とおり、義姉は、遺留分を主張できる権利を持っており、
ゴルフ会員権の価額が遺留分を満たせば、遺言書のとおりに、相続させればいいのですが、
ゴルフ会員権の価額が遺留分を満たせないとなると、
義姉の方が遺留分権を主張(遺留分減殺請求※)してくるでしょう。
これに対し、ご主人様はその協議に応じ、最終的に、その不足分を補う必要があります。

(※なつおさんのお話にありました「時効」ですが、遺留分減殺請求には時効があります。
しかし、義姉の方が、遺言の内容や遺産の額などを知らなかったとすると、時効にかかっていないといえる可能性が高く、その場合、義姉は、遺留分減殺請求ができます。)

尚、遺留分権は、相続財産のうちの一定の割合を確保するためのものなので、義姉が、土地・建物の一部を請求してきても、土地・建物でなく、価額(お金)で支払うことが可能です(価格弁償と言います)。
また、協議の上、遺言書とは別の分け方をすることも可能です。



いかがでしたか。
詳細がわからないため大枠のお話になりました。
もしわからないことや具体的に聞きたいことがございましたら、
直接ご相談ください。お待ちしております。

菊池法務行政書士事務所 菊池浩一

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父の遺産相続の請求を義母にしていいのか悩んでいます まるちゃん☆さん  2011-08-14 07:15 回答1件
遺産相続について kazu-uさん  2013-06-26 13:15 回答2件
遺産相続について cbt19180さん  2011-04-19 11:58 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)