回答:1件
適用可能です。
2009/01/19 16:50
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ままママさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
単身赴任等やむをえない事情により、家族と一緒に暮らしていない場合であっても、その住居を生計を一にする親族が居住の用に供し、かつ、そのやむをえない事情(転勤)が解消した後は、ご主人とともに居住の用に供するときは、『引き続き居住の用に供している』と判断されます。
従いまして、ままママさんが居住していることで住宅ローン控除の適用を受けられます。
ただし、21年の税制改正はまだ確定していませんのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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