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対象:住宅・不動産トラブル

隣家の塀が越境・・・時効取得になるのでしょうか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/01/19 11:25

是非教えてください。
昨年土地を購入し、自宅を新築したのですが、隣家の門柱が当方の土地に越境していることが分かりました。

土地購入に際しては、土地家屋調査士さんによる境界の確定がなされ、境界標が隣家同意のもときちんと設置されています。
その境界標から隣家の門柱がこちらに越境しているのです。
隣家の門柱は古く、現在の状態でずっと越境していたようです。

数センチのことですし、いちいち目くじらを立てて是正をせまるまでのことではないのですが、このまま占有されている状況を放置すると、隣家に時効取得されてしまうのではないか?と不安です。
こちらとしては、隣家が門柱を改修する時にでも、是正してもらえれば良いと思っているのですが、このまま放置しておくと困ったことになるでしょうか?

教えてください!

困り虫さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

回答いたします。

2009/01/21 16:33 詳細リンク

確かに、越境部分については取得時効が成立してしまう危険性があります。塀が作られてから、隣家が塀が越境していることに善意であれば10年、悪意でも20年過ぎていると既に時効が成立している可能性もあります。
隣家と話し合って、塀を移動するなどの対策をとることが必要でしょう。

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質問者

困り虫さん

追加質問させてください

2009/01/21 16:48

ご回答有難う御座います。追加質問させてください。

塀が出来たのは相当昔のことで、10年は確実に経過しているものと思われます。

ただ、土地を購入する際(1年前)に隣家の立会い、同意のもとに設置した境界標は、きちんと正規の位置にありますので(つまり越境している隣家の塀に対して隣家の内側)、この時点で隣家は越境部の所有権を主張していない、また越境していることを認識していると判断できると思うのですが、これは取得時効の成立要件とは関係ないのでしょうか?

もし既に塀の設置後数十年経っているとしたら、私達はどうしたら良いのでしょうか?
私達は、隣家に占有されてしまっている部分も含めて土地を購入しています。もし取得時効が成立している場合は、売主にその分の代金の返還を求めることは可能なのでしょうか?

取得時効が成立していない場合の話ですが、隣家のご老人が非常に気難しく、我が家の新築工事の際にも沢山のクレームを入れてこられたので、出来れば代替わりを待って、是正の申し入れをしたいのですが、、、その際、どの時点から10年、あるいは20年までに申し入れをすれば良いと考えれば良いのでしょうか?

非常に困っております。どうか教えてください。

困り虫さん (神奈川県/34歳/女性)

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