対象:年金・社会保険
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会社側の契約更新意思の有無によって異なる
期間の定めのある雇用契約が2回以上反復更新され、継続して3年以上雇用された場合、契約更新時に次回更新がないことが予め明らかにされていて、当該時期の契約満了にて離職したときは、原則として契約期間の満了によるものとして取り扱いますが、これ以外の場合は、離職の事情に応じて、会社の都合で契約が更新されない場合は会社都合による解雇に相当するものに、労働者の都合により更新されない場合は自己都合等に分類されます。
失業給付については、労働者が契約更新を希望しているにもかかわらず、会社が更新しない場合は、次回不更新の明示があれば「正当な理由がある自己都合退職」、無ければ「解雇」扱いとなり、どちらも3ヶ月の給付制限はかからず、給付日数も特定受給資格者として扱われます。
一方労働者から離職を申し出た場合、会社側にも更新意思が無ければ「契約期間満了による退職」または「正当な理由がある自己都合退職」となり、3ヶ月の給付制限はかかりませんが、そうでなければ「正当な理由がない自己都合退職」とされる可能性があり、この場合は3ヶ月の給付制限がかかります。また給付日数は一般受給資格者として扱われます。
給付制限の有無は大きな違いですので、離職票の記入にあたっては、会社ときちんと話し合った上で行うと良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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hideowscさん
有難う御座います。
2009/01/21 21:52細かな説明まで頂き有難う御座いました。
大変参考になりました。
やはり、会社との話し合いが必要なのですね。
今回は本当に有難う御座いました。
hideowscさん (茨城県/43歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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