回答:1件
給与収入と所得金額
税金の計算上、*ゆり*さんが親の扶養に入れるのは、*ゆり*さんの所得金額が38万円以下の場合です。*ゆり*さんの収入がアルバイトだけであれば、その給与の収入が103万円以下であれば所得金額が38万円以下となります。
給与収入の場合、給与所得控除という収入を得るための概算経費を差引いて所得金額を計算します。
収入を得るためには何らかの経費を使っていますので、給与の場合はその経費を計算上概算で控除するのです。
評価・お礼
*ゆり*さん
ありがとうございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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