対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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犯罪の成否
まず、薬物で眠らされてわいせつ行為あるいは姦淫行為をされ、傷害の結果が残らなかった場合、準強制わいせつ罪あるいは準強姦罪が成立します。これらの犯罪は親告罪といって、告訴がなければ裁判にすることはできません。かつては6か月の告訴期間の制限があったのですが、法改正により期間制限は撤廃されましたので、告訴期間の制限で告訴できないということはありません。ご相談の件の場合、問題点は2つあります。記憶がないため、証拠が集まりにくいという点と、仮にわいせつ行為あるいは姦淫行為の証拠があったとしても、合意の上の行為でなかったかという点です。このような事件の場合、犯人は、大概、合意の上であったという弁解をします。合意の上での行為なら犯罪は成立しません。すると、合意などなかったという証拠が必要になるのですが、記憶がないため証拠が集まりにくい上に、「その後しばらく一緒にいた」という客観的な状況から合意の存在を推測されやすいということが本件の難点です。
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