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親の為の住宅購入について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/16 21:51

近いうちに、実母(65歳以上)が居住する為の40平米前後のマンションを購入したいと思っております。

母は高齢の為、住宅ローンを組むのは難しいと思っていますので、頭金を母が、ローンを主人名義で(私は専業主婦のため)組み、母に貸借できればと思っておりますが(実質月ごとの母の負担は管理費、修繕積立金のみと考えております)このような場合購入資金用に母が出すと言う事になりますと贈与税がかかってくるのでしょうか?
また、先月父が亡くなり、不動産登記が煩雑になってしまうため相続放棄しようと思っておりますが(まだしていません)、上記の場合相続時精算課税制度は利用できるのでしょうか?

良い方法をご教示頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

norkさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

資金の出し手と住宅の名義及び贈与の関係

2009/01/16 22:57 詳細リンク
(5.0)

nork 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。


住宅購入の場合、購入資金の割合で物件の名義を共有すれば宜しいのではないでしょうか。

例えば、物件の購入価額が3,000万円で、1,000万円をお母様、2,000万円(住宅ローン)をご主人が負担した場合、住宅の3分の1をお母様名義、3分の2をご主人名義といたします。
この場合、夫々の方の資金で購入したことになりますから贈与にはあたりません。

賃貸される場合には、持分部分となり、上記例では3分の2の部分になります。

ただし、お母様が管理費・修繕積立金を全て負担されるのであれば、ご主人持分部分も負担することになりますから、賃料はその分を考慮ください。また、お母様のお歳にも寄りますが、相続を考えて賃料は不要とされることも検討されては如何でしょう。

もし、名義をご主人単独ものとされる場合には、頭金部分は生前贈与にあたります。
実母と記載されていますが、ご主人のお母様でしょうか、その場合は相続時清算課税制度の選択が可能です。ただし、ご主人の居住用家屋ではないため、住宅取得の特例は使用できません。

また、nork様のお母様の場合には、ご主人ではなくnork様が生前贈与を受けて、nork様とご主人の名義にする必要があります。

相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

以上てす、参考になれば幸いです。

評価・お礼

norkさん

丁寧なご回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。
また質問させて頂く事があるかと思いますが、よろしくお願い致します。

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