対象:離婚問題
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法定相続人について
2009/01/16 09:45こんにちわ。
2人の娘がいて離婚し、母である私が親権を持ち育てております。
子供が契約者及び被保険者とする傷害保険の死亡保険金受取人を法定相続人としている場合、離婚した元主人も法定相続人の範疇に入るのでしょうか?教えていただきましたら助かります。よろしくお願いします。
モモさん ( 佐賀県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
加藤 俊夫
司法書士
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法定相続人
モモさん、こんにちわ。
離婚されると夫婦は他人となり、それぞれの相続関係は消滅します。
しかし、親と子供との関係は離婚に関係なく一生続きます。
離婚した元御主人も子供さんからすれば、モモさん同様法定相続人になります。
但し、子供さんが結婚されて子供(モモさんからすればお孫さんですね)ができれば、法定相続人の順位はお孫さんが優先となります。
評価・お礼
モモさん
加藤先生
簡潔で分かりやすい回答をありがとうございました。
仕事、家事、子供のクラブ活動・・・めまぐるしい毎日の中でご返事するのが遅くなり申し訳ありません。
改正原戸籍等で法定相続人の確認がなされるわけですね・・・。
まさか・・と思っておりましたが、一つ一つを慎重に手続きしてまいります。
本当にありがとうございました。 もも
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