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個人事業での店主借勘定

マネー 税金 2009/01/13 13:29

個人事業主ですが、当座預金残高が足らないときに店主の個人の現金を当座預金に入れるんですけど。このお金は限度額があるのでしょうか?それと所得税には影響がどのくらいあるのでしょうか?

toppoサンさん ( 岐阜県 / 男性 / 56歳 )

回答:1件

金額制限、所得税への影響はありません

2009/01/13 16:18 詳細リンク

事業主借ですね。
個人事業の開業当初は必ずと言っていいほど「事業主借」が起こります。
事業主が、事業のための勘定、へ「貸した」お金になります。
いずれ、お金ができた時には返してもらうことができます。
お金の貸し借りにすぎないので、特に税金の取扱いの上で金額制限はありません。
所得の計算上は、借りたものが返される、個人としては貸したお金が返ってくる、だけですので、
売上にも必要経費にもならない「貸借勘定」でありますから、所得計算には影響しません。
青色決算書の貸借対照表、に事業主借、つまり負債の1種として記載されます。
お分かりいただけましたでしょうか?

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