回答:1件
医療費控除
2009/01/11 00:34
詳細リンク
ご主人がご主人と生計を一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、療養の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、医療費などを送金している場合には、「生計を一にする」ものとされます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
べんちゃんさんの実母様が生計を一にしていれば、扶養親族となり、ご主人が負担した実母様の医療費について医療費控除の適用もあります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング