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対象:刑事事件・犯罪

逆告訴をしたいと考えているのですが可能でしょうか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/10 04:53

僕は今学生で、アルバイトで保育の先生をやっていたのですが、小6の子供がごみを投げ捨てて入らなかった事で捨てるように注意したことろ、子供が「うるせぇノッポ」「さわんなあっち行けよ!」などと言われ、周りの子達も見ていたことからほっておいたらしめしがつかないと思い、二人きりになって真剣に注意する為に「ちょっと来い」と言ってトイレで注意しました。

すると「わかった捨てるよ!」と言って出て行ったのですが、そのまま職員室に行き「あの人に殴られた」と言い出しました。「殴ってないから」と言い、後はほっといたのですが、そのこが親を呼び、親が警察を呼び、書類送検されました。しかも子供は「うるせぇノッポ」などとは言ってなく「後で捨てるよ」としか言っていないと言い出しました。(証言はもらっていませんがそれに関しては他の子供が見ています)


実はその子と親はかなり問題があるらしくこのように乗り込んでくるのは日常茶飯事らしいです。
子供は何か気に入らない事があるごとに親に電話して先生方を謝らせていたらしく、今回の件は自分の中では間違った事をしていないつもりだったので謝りませんでした。
警察署では、警察の方も同情してくださっていて、「我慢して謝って取り下げてもらえ」と言われたのですが、相手が会いたくないらしく、このような誰も見ていない場合は被害者の証言が有利らしく書類送検されました。
警察の方いわく初犯だし、内容から起訴より不起訴にするか罰金か執行猶予の確立が高いと言っていました。
密室での暴行(子供いわく)そしてトイレに行くときに服の肩あたりをを引っ張っていったのでそこで暴行がつくのかもしれません。


罪状の大なり小なりに関わらず、このまま処罰されるのは納得いかないので精神的苦痛や名誉毀損などで逆告訴したいと考えているのですが、上記の内容からそれは可能でしょうか?

ルート66さん ( 東京都 / 男性 / 22歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

逆告訴

2009/01/10 13:51 詳細リンク

逆告訴も告訴ですから、それなりの根拠、証拠が必要です。

あなたが納得できないのは分かりますが、相手方に何か犯罪が成立するでしょうか? 精神的苦痛だけでは犯罪にはなりません。名誉毀損罪の成立には、「公然と名誉を毀損する」という行為が必要ですが、警察へ通報・告訴することは「公然性」に該当しません。

考えられるとすれば誣告(犯罪でないことを知りながら敢えて嘘の告訴をすること)ですが、この場合、あなたも認めるように子供をトイレに連れて行く際の行動が暴行とされる可能性は否定できません。そうすると誣告も無理ということになります。

もちろん、だからといって、あなたが間違っていないと確信するならば謝罪する必要はないでしょう。

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