対象:刑事事件・犯罪
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突然ですが、教えてください。
私の弟2人は小さい頃から親にだまって、お金を盗んでいました。本当はこの時点で許してはいけないのですが、小さい額だからと親がしかっていました。
しかし、19〜20歳にギャンブルにはまり数万単位のお金を
しつこく盗むようになりました。
何度も多発しており、つい最近では現金を数万円盗んだり、親の通帳・キャッシュカードを勝手に持ち出し盗んでおりました。
今度の家族会議で次このようなことがあった場合、家族といえど警察に訴えるということを弟達に言おうと思っております。
こういった家族内でお金が盗まれた場合でも
「窃盗」として事件になり、窃盗罪等で罪になるのでしょうか。
また二度とやらないということで誓約書のようなものを
書いてもらうつもりですが、法的に使える誓約書にする場合
どのような内容を記載すればよろしいのでしょうか。
(その誓約書をだしたら処罰してもらうことになるということです。)
もうこんなことで家族がもめるのはごめんなので、
罪になるのであれば、はっきりと処罰されるということを
弟達に話したいと思います。
すみませんがよろしくお願いします。
ポン8さん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
2
刑の免除
同居の親族の間での窃盗は、刑が免除されます(刑法244条)。これは、家族内のことで敢えて刑を科するまでの必要はないという考えによるものです。犯罪にならないということではありません。
犯罪であることに変わりはないので、警察に訴えれば受理され、捜査はされて不起訴という前歴になります。
なお、盗んだ親の通帳などで銀行からお金を引き出せば、これは銀行に対する窃盗や詐欺になりますから、刑は免除されません。
誓約書がどんな内容でも結論に変わりはありません。要は、家族ももう勘弁しないということを親兄弟全員一致で弟達にはっきりと理解させることです。
評価・お礼
ポン8さん
羽柴様
早速回答をいただきありがとうございました。
明日家族会議にてこのことを話そうと思います。
ありがとうございました。
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