WEBシステムの瑕疵担保期間 - システム開発・導入 - 専門家プロファイル

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WEBシステムの瑕疵担保期間

法人・ビジネス システム開発・導入 2009/01/09 15:09

あるWEBシステムで重大な不具合(データが欠損)が発生しました。
初期のシステムリリースより2年以上経っており、担保契約が切れているので、有償と回答がありました。
ただし、当システムは、部分部分のリリースをしています。
この場合、瑕疵担保契約のスタートはいつからになるのでしょうか?
初期リリースから起算するものなのか?
最終リリースから起算するものなのか?
どうなるのでしょうか?

補足

2009/01/09 15:09

(追記)
契約書上、瑕疵担保の記載はありませんでした。
(契約時、不在でしたので、どのような話がされたのかは不明です)

また、月額の利用料を支払っております。
システム利用料なのか?保守料なのかは不明ですが
その場合、無償で改修してもらうことはできないのでしょうか?

wimsicalさん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )

回答:4件

井上 みやび子

井上 みやび子
Webエンジニア

- good

取りきめがなければ交渉です

2009/01/09 15:39 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。ウェブウェア・オルグの井上と申します。

システムの瑕疵担保契約は最初のリリースの直後から有効になりますので、初期にリリースした分の瑕疵担保契約は初期リリースから起算します。

今回の場合リリースを部分部分に分けたという事ですので、その際の瑕疵担保契約がどうなっていたかが問題になります。

「リリース後○年」といった取り決めの場合、問題の不具合が後からリリースした部分に由来する事が明らかであれば交渉の余地があると思います。

分割してのリリースが開発会社の一方的な都合だった場合は別ですが、システム全体について最終リリースから起算して瑕疵担保責任を要求する事は、難しいと思います。

補足

追記を拝見しました。

>また、月額の利用料を支払っております。
>システム利用料なのか?保守料なのかは不明ですが

この点はかなり重要です。
こうなると、具体的な状況が分からないと無償、有償のどちらが妥当か判断できません。

高額な開発費用をリース契約にしてしまっているケースもあるかも知れません。
もしくは単に、システム用に借りているサーバの利用実費やドメインネームの管理費用を支払っていらっしゃるのかもしれません。
これらの場合は、無償での改修は難しいと思います。

開発したシステムの保守料金として支払っている場合、金額のバランスや問題の大きさにもよりますが、交渉の余地があるかも知れません。
既に「担保契約が切れているので、有償と回答がありました。」との事ですので期待薄かも知れませんが、利用料金はどのような費用なのか、聞いてみてはいかがでしょうか?

なお、開発が終わっても、システムを正常に稼働させるだけでもある程度手間がかかります。
開発会社にホストの管理などの運用を任せている場合、月々ある程度の費用は消費し全てを改修費用には充当できないと考えて下さい。

ご参考「Web システム開発と運用の要素

評価・お礼

wimsicalさん

ご回答、ありがとうございます。
やはり、現状を考えると瑕疵担保責任を要求することはできないと改めて認識いたしました。

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上原 正吉

上原 正吉
Webプロデューサー

1 good

今までの経緯にもよりますが

2009/01/09 16:30 詳細リンク
(4.0)

途中でリリースした物が無償であったか?
有償であったか?

不具合がでている部分が途中リリースの部分か?

などで話が変わってくると思います。

後からリリースした有償の部分であれば、
そのリリース日からの瑕疵期間になるとおもいます。

通常追加リリースでも、「追加発注」ですから、
基本契約を引き継ぐために上記のことが適用されるはずです。

初期リリースの部分で起きていたとすると、
通常の考え方ですと平均一年の瑕疵担保期間に
バグをみつけられないのは「発注側」の責任ということで、
有償になる場合が多いです。

ただ、運用費用を払っていたり、今までの御社との関係から、
交渉をしてやってもらうということは可能だと思います。

評価・お礼

wimsicalさん

ご回答、ありがとうございます。
やはり、現状を考えると瑕疵担保責任を要求することはできないと改めて認識いたしました。

米村 歩

米村 歩
システムエンジニア

- good

発生した不具合は過去1年以内の修正に起因するものか

2009/01/13 09:40 詳細リンク
(4.0)

こんにちは。アクシアのアクシアと申します。

瑕疵担保のスタートを、最終リリース日からと仮定するとします。

そうすると例えばの話ですが、1年に一度5,000円程度の格安の追加発注をしていくと、年間5,000円のみで半永久的にシステム会社に瑕疵担保責任が発生してしまうことになります。


また、初期開発会社とは別の会社に追加リリース分を発注した場合を考えてみてください。

その場合は追加リリースした分だけは瑕疵担保責任が発生するかもしれませんが、システム全体について瑕疵担保責任を課すのは無理があるのは明らかでしょう。


以上のことから、今回発生した不具合が過去1年以内に発生したプログラム修正に起因することを明らかにできる場合を除き、無償で対応してもらうことは難しいかもしれません。


不具合の内容や修正の規模によって良心的なシステム会社であれば無償で相談に乗ってもらえることもあるかもしれませんが、「担保期間が終わっているから有償」という回答が出ている以上その可能性も薄いかと思います。



有償で対応してもらうことを前提とした話をしますと、初期開発した会社とは別の会社にも相見積りに出すことをお勧めいたします。(重大な不具合ということなのでそんな時間はないかもしれませんが)

初期開発した会社の見積もりが他の会社に比べて著しく高額でない場合は、今までの実績や信頼関係もあるので他の会社に乗り換えることはお勧めできませんが、他社に比べて著しく高額な料金を請求されてしまうような場合の対応策は検討しておいた方が良いと思います。



Webシステム開発のアクシア

評価・お礼

wimsicalさん

ご回答、ありがとうございます。
やはり、現状を考えると瑕疵担保責任を要求することはできないと改めて認識いたしました。

伊藤 友紀

伊藤 友紀
ITコンサルタント

- good

部分部分のリリースについて契約書上では?

2009/01/13 18:29 詳細リンク
(5.0)

コードワークス株式会社の伊藤と申します。
私どもの例ですが、瑕疵担保責任について、

**初期導入を基準としてX年の瑕疵担保責任
**最終導入を基準としてX年の瑕疵担保責任
という2通りの考え方があるのはご質問の通りです。
私どもでは、導入後の作業の内容によってそれに見合う責任の範囲を設定してもらうようにお客様にお願いしております。

「それに見合う責任の範囲」とは、

**軽微な機能の追加や改修のリリース
初期導入段階でシステムの根幹が完成している状態で、「その根幹を大きく変更することなく」機能を追加したり、修正を行う場合です。
''この場合は初期導入段階の瑕疵担保期間中の作業と定義する''


**大きな機能の追加や仕様の変更などのリリース
システムをいくつかに分けてそれらを順次作成して納品、またそれらの機能追加に伴って仕様変更などを行う場合です。
''この場合は瑕疵担保期間を再設定する(場合が多い)''

と、考えております。
''つまり「リリース」によっての波及範囲が大きい場合には瑕疵担保期間の再設定を行うことが提供側としての責任であると思っています。''

また契約書上に修正についての記載を行うようにしております。
>ただし、5営業日を超えるような作業を必要とする場合には、甲乙双方協議の上、作業の進め方および費用の負担方法などを決定し作業を行うものとする。<
このような文章を入れて作業の重要性をアピールするとともに、修正追加の内容によっては瑕疵担保責任期間の再設定を行えるようにしております。

ご質問では「部分部分のリリース」となっておりますので、大きな機能を順に提供する開発と思われます。軽微修正ではありませんから瑕疵担保期間の再設定がよいと思います。

まずは契約書にリリースの際はどのような意味づけをされているのか、ご確認をしていただくことがよいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

wimsicalさん

ご回答、ありがとうございます。
詳細なアドバイス重ねて御礼申し上げます。
やはり、現状を考えると瑕疵担保責任を要求することはできないと改めて認識いたしました。

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